責任施工保証制度とは
各都道府県板金工業組合に所属する組合員が、責任を持って施工した証として有資格者による十分な施工と検査を行ったうえで保証書を発行する制度。
建築に限らず創り出されたものが、十分に機能しなかったり、欠陥が生じたりすることは社会的に認められないことです。建築の屋根に求められるものは美観、防水性、耐久性であり、これは「環境に合致した工法により良質の資材を用い、優秀な施工やその管理に当たる」ことによって保持することができます。
各都道府県板金工業組合に所属する建築板金業者が厳格な品質基準に基づく施工を行い、顧客に住まいの安心を保証する存在となっています。
保証書発行の流れ
step01 保証書発行申請
- 組合員
- ↓
- →
- 組合
発行申請(組合所定の施工チェックシート、検査等をクリア)
step02 保証書発行の認定
- 組合
- ↓
- →
- 組合員
組合所定の講習会等を修了した組合員による施工内容及び検査員
による検査が実施されていることを確認したうえで発行を認める
step03 保証書発行
- 組合員
- ↓
- →
- 施主ほか
組合が認めた場合に限り発行可能
保証約款
第1条<総則>
- 本工事は、当社が所属する板金工業組合が所定の鋼板製屋根構法標準などに準拠し、定めた工法により、責任をもって施工しています。
第2条<保証>
- 当社が工事を完了して本保証物件を引渡した後に、本保証約款第3条第1項の保証の範囲の現象(以下「瑕疵」といいます。)が発見された場合は、当社の責任で保証対象部位の修補を行います。ただし、当社が倒産・廃業したとき等実質的に本保証約款に基づく保証責任を履行できない場合は、この限りではありません。
- 検査員及び保証センターは、いかなる場合においても、損害賠償、修補その他一切の保証責任を負いません。
- 第1項の保証は、保証書記載の発注者(施主、元請負業者等をいい、以下「発注者」といいます。)が本保証書記載の保証期間(以下「保証期間」といいます。)内に当社に速やかに事故発見の申し出をした場合に限り有効とし、発注者の申し出が保証期間を超えたときは無効とします。
第3条<保証の範囲>
-
保証の範囲は、次の表の通りです。
保証対象部位 保証基準 屋 根 雨水が室内に浸入した場合 外 壁 雨水が室内に浸入した場合 雨押え・水切り 屋根及び外壁との境界面から雨水が浸入した場合 雨どい 脱落、破損、垂れ下がり等の現象が生じて、機能を損なった場合 - 前項の保証基準に該当しない場合(通常の経年変化等による汚れ、変色及び劣化等並びに建物の構造等に起因した変形、変位、結露又は腐食などを含みますが、その他の場合も排除しません。)は、保証の範囲外です。
第4条<修補の内容>
本保証約款第2条に基づき行う修補とは、引渡時の設計、仕様、材質等に従って瑕疵を取り除く為に行う下記の修補及び取替等の工事をいいます。
- 局部の修補、取替施工
- 全ての取替施工
- その他必要な工事
第5条<保証免責事由>
当社は、瑕疵が次の事由により生じた場合には、修補の責任を負いません。
- 地震、噴火、洪水、台風、津波、暴風雨、豪雨、雪害等の自然現象(これらの自然現象に起因する飛来、落下物に起因する場合を含みますが、その他の場合も排除しません。)。
- 近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡後の地盤の変動、土砂崩れ等。
- 火災、爆発、暴動等の偶然かつ外来の事故。
- 発注者又は使用者の著しく不適切な維持管理又は通常予測される使用状態と著しく異なる使用による事故。
- 通常予測される施工部位の自然劣化。
- 当社が不適当であると指摘したにもかかわらず、発注者が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の瑕疵又は当社以外の者が行った施工の瑕疵等の当社以外の者の責めに帰す事由による事故。
- 重量車輌等の通行による振動。
- 植物の根等の成長。
- 保証対象部位の使用者又は第三者の故意・過失。
- 工事対象物が、引渡時と異なる用途に使用された場合。
第6条<保証責任の消滅>
次のいずれかに該当するに至った場合には、当該事由が生じた時に、当社の保証責任は消滅します。
- 当社へ事前の通知をせずに補修した場合。
- 本保証書の提示がない場合又は本保証書の所定事項に記載がない場合もしくは記載された字句が書き替えられ、書き加えられ、又は削除された場合。
- 発注者が工事対象物を3ヶ月以上にわたって使用しなくなった場合。
- 工事対象物が引渡時と異なる用途に使用された場合。
第7条<工事対象物譲受人に対する保証>
- 発注者が工事対象物を第三者に譲渡する場合には、発注者が当社に譲渡の通知をし、工事対象物を譲受けした者(譲受けた者より更に譲受けた者を含みます。以下「譲受人」といいます。)が、譲受け後3ヶ月以内に当社に対し工事対象物譲受けの通知をした場合に限り、当社は譲受人に対し本保証書による保証を行います。なお、当該工事対象物が販売目的で施工され、1年以内に譲受人に販売された場合には、発注者から当社及び譲受人から当社への通知は不要とします。
- 当社の保証は、保証書記載の保証期間が満了する時までとします。
- 発注者は、工事対象物を譲渡する場合には、本保証書及びこれに付帯する書類を合わせて譲受人に引渡すものとします。
- 工事対象物が譲渡された場合、本保証書中発注者とあるのは以後譲受人と読み替えて適用します。
制度の役割
- 業界を挙げて施工責任の明確化を図る。このため、各板金工業組合は屋根工法及び施工検査の標準化、使用資材の選択、技術者の育成にあたる。
- 使用資材の選択にあたってはその特徴を十分に理解し、資材メーカーとの協調を保つ。
- 引渡し後のアフターケアを制度化し、顧客への奉仕に努める。
瑕疵が発生した場合、それが施工者の責による場合は保証約款で規定する範囲において修補の責任を負う