第1条<総則>
1 .施工業者(保証責任者。以下「施工業者」といいます。)
は、自らが所属する各都道府県の板金工業 組合(以下、個別に又は総称して「板金工業組合」といいます。各板金工業組合は、全日本板金工業 組合連合会(以下「全板連」といいます。)の会員です。)が所定の鋼板製構法標準などに準拠し、 定めた工法により、責任をもって施工します。
2 .板金工業組合(検査機関)は、施工業者が施工した箇所について、自らが定めた基準に従い、検査資 格を有する者に検査を行わせ、合格した場合、株式会社全日本建築板金保証センター(発行機関。以 下「保証センター」といいます。)に対し、全板連型「責任施工保証制度」の保証書(以下「保証書 」といいます。)の発行を申請します。
3 .保証センターは、前項の申請に基づき、保証書を発行します。
第2条<保証>
1 .施工業者が工事を完了して本保証物件を引渡した後に、
本保証約款第3 条第1 項の保証の範囲の現 象(以下「事故」
といいます。)が発見された場合は、施工業者の責任で保
証対象部位の修補を行 います。ただし、施工業者が倒産・
廃業、又は組合を脱会したとき等実質的に本保証約款に基
づく 保証責任を履行できない場合は、この限りではありません。
2 .板金工業組合及び保証センターは、いかなる場合におい
ても、損害賠償、修補その他一切の保証責任 を負いません。
3 .第1 項の保証は、保証書記載の発注者(施主、元請負業者等をいい、以下「発注者」といいます。) が本保証書記
載の保証期間(以下「保証期間」といいます。)内に施工
業者又は板金工業組合に速 やかに事故発見の申し出をした
場合に限り有効とし、発注者の申し出が保証期間を超えた
ときは無 効とします。
第3条<施工業者の保証の範囲>
施工業者の保証の範囲は、次の表の通りです。
保証対象部位 |
保証基準 |
屋 根 |
雨水が室内に浸入した場合 |
太陽光発電架台設置 |
雨水が室内に浸入した場合 |
外 壁 |
雨水が室内に浸入した場合 |
雨押え・水切り |
屋根及び外壁との境界面から雨水が浸入した場合 |
雨どい |
脱落、破損、垂れ下がり等の現象が生じて、機能を損なった場合 |
2 .前項の保証基準に該当しない場合(通常の経年変化等による汚れ、変色及び劣化等並びに建物の構造等に起因した変 形、変位、結露又は腐食などを含みますが、その他の場合も排除しません。)は、保証の範囲外です。
第4条<修補の内容>
本保証約款第2 条に基づき行う修補とは、引渡時の設計、仕様、材質等に従って事故を取り除く為に行う下記の修補及び 取替等の工事をいいます。
(1)局部の修補、取替施工
(2)全ての取替施工
(3)その他必要な工事
第5条<保証免責事由>
施工業者は、事故が次の事由により生じた場合には、修補の責任を負いません。
(1)地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨、雪害等の自然現象(これらの自然現象に起因する飛来、落下物に起因する場合を含みますが、その他の場合も排除しません。)。
(2)近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡後の地盤の変動、土砂崩れ等。
(3)火災、爆発、暴動等の偶然かつ外来の事故。
(4)発注者又は使用者の著しく不適切な維持管理又は通常予測される使用状態と著しく異なる使用による事故。
(5)通常予測される施工部位の自然劣化。
(6)施工業者が不適当であると指摘したにもかかわらず、発注者が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の瑕疵又は施工業者以外のものが行った施工の瑕疵等の施工業者以外の者の責めに帰す事由による事故。
(7)重量車輌等の通行による振動。
(8)植物の根等の成長。
(9)保証対象部位の使用者又は第三者の故意・過失。
(10)工事対象物が、引渡時と異なる用途に使用された場合。
第6条<保証責任の消滅>
次のいずれかに該当するに至った場合には、当該事由が生じた時に、施工業者の保証責任は消滅します。
(1)施工業者へ事前の通知をせずに補修した場合。
(2)本保証書の提示がない場合又は本保証書の所定事項に記載がない場合もしくは記載された字句が書き替えられ、書き加えられ、又は削除された場合。
(3)発注者が工事対象物を3 ヶ月以上にわたって使用しなくなった場合。
(4)工事対象物が引渡時と異なる用途に使用された場合。
第7条<工事対象物譲受人に対する保証>
1 .発注者が工事対象物を第三者に譲渡する場合には、発注者が施工業者に譲渡の通知をし、工事対象物を譲受けした者(譲受けた者より更に譲受けた者を含みます。以下「譲受人」といいます。)が、譲受け後3 ヶ月以内に施工業者に対し工事対象物譲受けの通知をした場合に限り、施工業者は譲受人に対し本保証書による保証を行います。なお、当該工事対象物が販売目的で施工され、1 年以内に譲受人に販売された場合には、発注者から施工業者及び譲受人から施工業者への通知は不要とします。
2 .施工業者の保証は、保証書記載の保証期間が満了する時までとします。
3 .発注者は、工事対象物を譲渡する場合には、本保証書及びこれに付帯する書類を合わせて譲受人に引渡すものとします。
4 .工事対象物が譲渡された場合、本保証書中発注者とあるのは以後譲受人と読み替えて適用します。
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